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判決が出ても、相手方が支払いません。どうすればよいですか?

2018/01/13

執行という手続きがあります。
執行とは、裁判所がお金を返済しない人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価)、債権者に分配する(配当)などして、債権を回収させる手続きです。執行には、動産執行、不動産執行、債権執行があります。相手方が個人であれば、預貯金や給与の差し押さえ、相手方が法人であれば、預貯金のほか、売掛金を差し押さえることが多いです。