弁護士業務サポート

債務者が破産申立てし、免責許可決定が確定したら、債権を全く回収できないのですか?

2018/01/16

破産申立ての時点で、債務者に財産があれば、破産手続きの中で配当を受けることができます。その際、抵当権や先取特権など、破産手続きに対抗できる担保権があれば、優先的に回収することができます。
しかしながら、債務者に目ぼしい財産が無い場合は、配当すら受けることができず、全く回収できないこともあります。