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請求書を出し続ければ時効を止めることができますか?

2018/01/17

裁判外の請求(一般的には内容証明郵便による請求)は、時効の完成を6か月遅らせる効果(時効の中断)しかなく、時効を止めることはできません。
また、この請求後6か月以内に裁判上の請求などをしないと時効は中断しなかったことになります。