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【タックル法律講話】「夫婦別姓を選択できないのは憲法違反だ!」 会社社長らが損害賠償求めて提訴! なぜ、「夫婦別姓」がダメなのか?あらためて考えましょう。

2018/02/10

「夫婦別姓を選択できないのは憲法違反だ!」
会社社長らが損害賠償求めて提訴!
なぜ、「夫婦別姓」がダメなのか?あらためて考えましょう。


最高裁は合憲判断

日本人同士の結婚で夫婦別姓を選択できないのは憲法に違反するとして、ソフトウエア開発会社「サイボウズ」(東京)の青野慶久社長ら4人が国を相手取り、計220万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしました。訴状によると、「外国人との結婚と異なり、日本人同士の結婚で夫婦別姓を選択できないのは戸籍法上の欠陥であり、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張しています。
青野社長は平成13年に結婚し妻の姓を選択しましたが、仕事などでは旧姓「青野」を通称として使用しています。しかし、保有株式の名義変更のために手数料が約81万円発生したほか、公式文書では戸籍名を使用する必要があるため同社の株主が混乱するなどし、「効率的な経済活動を阻害する」と主張しています。
夫婦同姓を定めた民法の規定をめぐっては、最高裁が平成27年に「名字が改められることでアイデンティティが失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており、憲法に違反しない」、「わが国に定着した家族の呼称としての意義があり、呼称を一つに定めることには合理性が認められる」として合憲と判断しています。
このように「夫婦同姓は合憲」と最高裁が判断しているにもかかわらず、今回のような「夫婦別姓を認めろ!」という訴訟は後を絶たず、「自由と平等」を叫ぶリベラル派、ジェンダーフリー派は、日本の伝統である「夫婦同姓」の制度を何とかして破壊しようとしています。

なぜ、「夫婦別姓」ではダメなのか?

なぜ、「夫婦別姓」ではダメなのか?改めて考えてみましょう。
まず、父母が別姓だと、その子供は、父か母のどちらかの姓を選ばなくてはならなくなります。そうなると、「僕の名字が、お母さん(あるいはお父さん)と違うのはなぜ?」という疑問を持つでしょう。子供が成長するに従って、片一方の親と名字が違うことで親子の一体感が希薄化したり、不安感が生じて成長に支障をきたす恐れがあります。これは、家族の崩壊に繋がりかねません。
また、「夫婦別姓」を導入すると容易に家系をたどれなくなって、「祖先を敬う」という日本人の道徳観に悪影響を与えかねません。社会の最小単位である夫婦と家族が崩壊し、「祖先を敬う」という日本古来の道徳観が希薄化してしまうと、地域社会ひいては国家の弱体化を招く危険があります。
リベラル派は、「どの姓を名乗るかは個人の自由!国が押し付けるのはおかしい」と言いますが、現代社会では、国や地域社会から完全にフリーな立場の個人というものは観念できず、合理性のある制約を受けることは否定できません。「何でもかんでも自由だ!」という風潮が行き過ぎると、国民や国の拠り所である「家族」が消滅しかねない危険性をはらんでいるのです。
日本には日本の価値観があります。いたずらに風潮や偏見で、「家族」という国の土台を崩壊させるような制度を導入するべきではないのです。それでは次号で!