2018/02/23
2月23日放送のTVQ「ふくおかサテライト」にて堀内恭彦弁護士が「本年4月から適用される有期雇用契約者の無期転換ルール」についてコメントしました。 ~会社が無期転換を嫌がって駆け込み的に「雇い止め」しても、客観的合理的理由と社会相当性がなければ「雇い止め」は無効となる可能性が高い。これとは反対に、積極的に無期転換社員を受け入れていく方針であれば、無期社員用の就業規則を整備していく必要がある。~