法律用語集

破産手続廃止決定

破産手続きを廃止(終了)するという決定です。
管財事件において、破産手続開始後、破産管財人の調査の結果、破産者の財産を調査しても債権者への配当をすることができず、破産手続きを進めていく上で必要となる費用すら支払うことができないと認められるときに(異時廃止事件)、破産手続廃止決定がなされます。
同時廃止事件の場合、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定がなされます。