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【タックル法律講話】オウム事件で11年ぶりに被害者に配当が実現! 支援機構の粘り強さには感服します。 怪しい宗教法人も多い中、法律を見直す時期だと思います!
2019/08/02
オウム事件で11年ぶりに被害者に配当が実現!
支援機構の粘り強さには感服します。
怪しい宗教法人も多い中、法律を見直す時期だと思います!
被害者(債権者)からの破産申立
オウム真理教による一連の事件の被害者や遺族を支援する「オウム真理教犯罪被害者支援機構」(弁護士の宇都宮健児氏が理事長)は、被害者に対する11年ぶりの配当を行うことを決めました。教団の後継団体の「アレフ」や「ひかりの輪」が昨年までに弁済するなどした金額のうち、約3億5000万円を512人に配当する手続を始めました。
オウム真理教は被害者ら債権者から破産申立を受け、平成8年に破産。破産管財人が教団の財産を処分するなどして被害者に約15億を配当しましたが、完納のめどは立たず、被害者への債権の約6割を残して20年に破産手続が終結しました。
被害者らが教団の破産申立をしたのは、いわゆる「債権者破産申立」と言われるものであり、そのままだと資産などが雲散霧消して回収できなくなるのを防ぐためのものです。強制的に破産させることによって、破産管財人を置いて裁判所の命令によって教団の資産を凍結できるのです。破産手続きを経て、教団の資産を処分して何とか約15五億円を回収したのですが、それでもまだ約6割が残り、被害者は泣き寝入り状態でした。
そこで、支援機構は、破産管財人から残りの債権を譲り受け、昨年2月、早期完納に向けアレフに未払い賠償金を求めて東京地裁に提訴。地裁は今年4月に請求通り約10億2900万円の支払いを命じましたが、アレフ側が控訴し、未回収のままになっています。
支援機構の理事長は弁護士の宇都宮健児氏で、長年、オウム事件の被害者救済に取り組んでおられます。同弁護士は「被害者は高齢化している。早期に訴訟の確定判決得て次の配当を実施したい」と語っていますが、確かに被害者とその遺族の高齢化が進んでいて、裁判が長期化する中で、途中で配当するのは当然だと思います。
怪しい宗教団体は見直しを!
オウム真理教による地下鉄サリン事件は、1995年に起きてすでに20年以上も経ち、人々の記憶も風化していますが、被害者が500人以上もいることにあらためて驚きます。裁判に時間がかかり過ぎという感は否めませんが、支援機構代表の宇都宮弁護士や弁護団の皆様の取組みと執念には感服します。アレフや光の輪には資産があるとされていますので、今後の展開が注目されます。
そろそろ、宗教法人に対する法律の見直しが必要だと思います。悪どいことをやったり、税制上の優遇を受けて信者からの無理な寄付金集めなど問題がある宗教法人もが多いのも事実です。また、暴力団や反社会勢力が宗教法人を隠れ蓑に使っているケースもあります。
「信教の自由」を楯にして国が介入できないことになっていますが、もともと、宗教法人は国が認めたものですから、国が管理できないのであれば、様々な特権を与えること自体がおかしいと思います。法律を見直す時期でないでしょうか?