法律用語集

グレーゾーン金利

金利の上限を定めていた2つの法律「利息制限法」と「出資法」の間に存在する法的に曖昧な(グレーな)金利のことです。
金利の上限は、利息制限法では、元本10万円未満で年20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%と定まっています。
一方で、出資法では、「みなし弁済」という例外規定(貸金業法に規定される一定の厳格な要件を充たした場合、本来無効な利息を有効とみなす規定)により、金利29.2%(上限)を支払っても有効な弁済とみなされていました。
利息制限法の上限金利を超えた金利を設定しても、出資法の上限金利であった29.2%を超えなければ刑事罰は科せられなかったため、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者は、「みなし弁済」を根拠として、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利である「グレーゾーン金利」の利率を設定し、金利を取っていました。
しかし、平成18年1月、最高裁は、「みなし弁済」の適用について事実上ほとんどの場合が認められないという厳しい判断を下しました。
さらに、平成22年6月18日、利息制限法と貸金業法が改正され、「みなし弁済」規定そのものが廃止されたことにより、グレーゾーン金利はなくなりました。
グレーゾーン金利によって、返済し過ぎた金銭を「過払金」といいます。