身柄を拘束されている被疑者と面会することです。 弁護人は、警察官、検事、検察事務官の立ち会いなしに、原則的にいつでも被疑者と面会でき、書類や物の授受もできます。 弁護人は、接見禁止中であっても、被疑者と唯一面会することができます。