法律用語集
国選弁護人
被疑者・被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときに、国(裁判所)が選任する弁護人のことです。
国選弁護人を選任した場合、弁護士費用が必ずしも無料になるわけではなく、被疑者・被告人が負担する場合もあります(裁判所が経済的に支払いが可能か否かを検討して支払いを命じることになります)。
被疑者・被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときに、国(裁判所)が選任する弁護人のことです。
国選弁護人を選任した場合、弁護士費用が必ずしも無料になるわけではなく、被疑者・被告人が負担する場合もあります(裁判所が経済的に支払いが可能か否かを検討して支払いを命じることになります)。