法律用語集

贖罪(しょくざい)寄付

被疑者・被告人が、犯した悪事や過ちを悔い改め、心を入れ替えたことを表すためにする寄付のことです。
事故に至らない交通事犯、脱税事犯、薬物事犯など、いわゆる被害者なき犯罪を犯したり、被害者と示談が出来ない事情がある被疑者・被告人が、反省と贖罪の気持ちを表明するために、公益活動をしている団体などに寄付をするものです。
贖罪寄付をした場合、被告人に有利な情状として量刑に斟酌される場合もあり、また、検察官が起訴猶予処分の可否を判断する際の一資料ともなりえます。