法律用語集

協議離婚

当事者の協議(話し合い)によって成立した離婚のことです。
離婚に合意した当事者は、役所に離婚届を提出し、それが受理されることにより離婚が成立します。
基本的に離婚理由は必要ありません。
ただし、子(未成年)がいる場合、親権者欄が空白だと離婚届は受理されません。