法律用語集

調停離婚

裁判所における調停によって成立する離婚のことです。

離婚の話し合いがまとまらない、話し合いが出来ないなどの理由で協議離婚が成立しない場合に、当事者が家庭裁判所に離婚調停を申立てて、話し合いの結果、離婚が成立します。

調停では、裁判所(調停委員会)が仲介して当事者間の合意の上での解決を図ります。
離婚に加え、離婚後の子の親権、養育費、面接交渉(面会交流)、財産分与や年金分割、慰謝料といった財産的な問題などを一緒に話し合うこともできます。

調停離婚が成立した場合、法律上は離婚が成立しますが、戸籍上はそのままになってしまうため、離婚調停成立日から10日以内に、裁判所が作成した調停調書などの必要書類を揃え、役所へ届出をしなければなりません。