法律用語集

裁判離婚

裁判(訴訟)によって成立する離婚のことです。

協議離婚、調停離婚及び審判離婚が成立しない場合に、当事者が離婚訴訟(裁判)を提起し、その結果、離婚が成立します。
訴訟では、離婚に加え、離婚後の子の親権、養育費、子の引渡し、財産分与や年金分割、慰謝料といった財産的な問題などを同時に訴えることもできます。しかしながら、訴訟で離婚が認められるには法律が定める離婚原因が必要です(民法代770条1項)。

離婚を認める判決を受領した後2週間以内に、相手方が、控訴(高等裁判所に対しての不服申立て)をしなければ、判決は確定します。
判決が確定した場合、法律上は離婚が成立しますが、戸籍上はそのままになってしまうため、判決確定日から10日以内に、裁判所が作成した判決謄本などの必要書類を揃え、役所へ届出をしなければなりません。

なお、協議離婚が成立しない場合、当事者はいきなり離婚訴訟(裁判)を提起できません。まずは、離婚調停を申立て、離婚調停が成立しなかった場合にのみ、離婚訴訟(裁判)を提起することができます。