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【タックル法律講話】生活保護の支給額がどんどん増えて、国家の財政を圧迫しています! モラルの崩壊に歯止めはかかるのでしょうか?

2012/07/02

生活保護の支給額がどんどん増えて、国家の財政を圧迫しています!
モラルの崩壊に歯止めはかかるのでしょうか?

民法には「扶養義務」が定められてはいるが…

先日、お笑い芸人河本準一の母親や親族が生活保護を受けていたことが問題になりましたね。
憲法二十五条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めており、これを具現化した制度が「生活保護」です。
日本の生活保護支給総額は、二〇〇一年に二兆円、二〇〇九年にはついに三兆円を突破し、国民にとって膨大な財政負担となっています。生活保護の急増の背景には、不況の影響もあるでしょうが、「働けるけど働かない」、「もらえるものはもらっておかないと損」というモラルの崩壊があると思います。
民法は、祖父母、父母、子、孫などの親族には扶養義務があると定めていますが、実際には、「親子の縁を切った」「子供(親族)の世話にはなりたくない」などと言われればそれまでで、収入の多い親族がいても生活保護の受給を認めているケースが多いのです。
今回の河本の場合も、「不正受給」とまではいかなくても、高額の収入を得ているタレントで、母親のことをテレビなどで面白おかしくネタにしていたことから、道義上、問題視されました。

生活保護は外国人にも支給されている!

また、実は、生活保護は外国人にも支給されているのです。
二〇一〇年度は約千二百億円が外国人に対して支給され、そのうち約三分の二が朝鮮半島出身者となっています。中国人への支給も増えています。一九五四年の厚生省通知「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」を根拠として、日本国への定着性が認められる外国人に対して、予算措置という形で生活保護の支給が今日まで実施されているのです。
しかし、そもそも、外国人の生存権の保障はその本国の責任ですから、日本国が外国人に生活保護を支給する義務はありません。早急に、この外国人への生活保護の運用も見直さなければならないのです。
さらに、暴力団などによる不正受給も後を絶ちません。
厚生労働省によれば、生活保護の不正受給は、二〇一〇年度で約二万五千件、約百二十九億円。全体の〇.四%ですが、ハッキリと不正受給と認定したものだけですから、これは氷山の一角でしょう。
昔は、「生活保護をもらうことはみっともない」という意識がありましたが、現在のように、「働かない方がまし」「もらえるものはもらう」となってしまっては、日本人の持つ勤労の美徳が完全に失われてしまいます。
このまま生活保護が増え続ければ国の財政は圧迫され、真面目に働いて税金を納めている国民は、バカバカしくなってしまいます。
早急に、「一円たりとも不正・無駄なお金は出さない」という厳格なルールを確立しなければ、我々の税金が湯水のように消えてなくなってしまいます。
では、また次号で!

ビジネス情報誌「フォーNET」掲載:2012年7月