法律用語集

偏波行為

破産者が支払不能になった後、特定の債権者に対してのみ、担保を供与し、または、返済などにより債務を消滅させる行為のことです。
(例)全ての借金を完済できないことが明らかな状態で、親族への借金のみ返済すること。