法律用語集

否認権

破産者が破産手続開始前になした債権者を害する行為の効力を破産財団との関係において失わせ、破産財団の状態を原状に回復する権利のことです。
破産手続開始前においては、破産者が財産を処分することは本来自由なはずですが、破産者に支払能力が不足している段階で、破産者の自由な財産処分を認めると、債権者の利益を害することとなりますので、破産手続開始前の破産者の行為であっても、一定の要件がある場合には、破産手続開始決定後に、破産管財人が破産者の行為を否認することができるとされています。
否認権は破産手続開始日から2年以内に行使されなければなりません。
否認の対象となる行為には、詐害行為や偏波行為などがあります。