法律用語集

財団債権

破産手続きによらないで、破産債権に先だって、破産財団から随時返済を受けることができる債権です(配当の前に返済を受けることができます)。
(例)破産管財人に対する報酬、破産手続開始前に生じていた租税のうち、法定の一定限度、(破産者が法人の場合)破産者の従業員の給与等のうち、破産手続開始前3か月間分など。