法律用語集

自由財産

破産者が有する財産のうち、破産財団に属さない財産、つまり、破産者が自由に管理・処分することができる財産です。
管財事件では、破産者の個別の事情に応じた経済生活の再生を図るため、自由財産の範囲を拡張できる制度があります。
(例)99万円以下の現金、差押禁止財産、破産管財人によって破産財団から放棄された財産、破産者が破産手続開始決定後に取得した財産など。