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再婚した相手に連れ子がいました。私が亡くなった場合、連れ子は相続人になれますか?

2017/11/03

相談者様と再婚のお相手が婚姻届を出しただけでは、連れ子は相続人になれません。

相談者様と連れ子の間で「養子縁組」をしていると相続人になることができます。