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遺産分割調停とは何ですか?

2017/11/04

遺産分割調停とは、家庭裁判所において、中立な調停委員(2人)や家事審判官の前で、遺産分割についての話し合いをする手続きをいいます。

遺産分割調停は、相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申立てなければなりません。そのため、あなたが福岡市に住んでいたとしても、相手方が東京都立川市に住んでいるときは、相手方が合意してくれない限り、東京家庭裁判所立川支部に調停を申立てなければなりません。