法律用語集
法定単純承認
相続人が相続することの意思表示をしなくても、以下行為によって、単純承認したものとみなされるというものです。
1)相続財産の一部または全部を処分したとき。
2)熟慮期間内に限定承認もしくは相続放棄の手続きをしないとき。
3)限定承認や相続放棄手続きをした後であったとしても、相続財産の一部もしくは全部を隠して自分のために消費したり、故意に相続財産の目録に記載しなかったとき。
相続人が相続することの意思表示をしなくても、以下行為によって、単純承認したものとみなされるというものです。
1)相続財産の一部または全部を処分したとき。
2)熟慮期間内に限定承認もしくは相続放棄の手続きをしないとき。
3)限定承認や相続放棄手続きをした後であったとしても、相続財産の一部もしくは全部を隠して自分のために消費したり、故意に相続財産の目録に記載しなかったとき。