2017/10/31
【メディア情報】(10月31日) ~検察の立証は基本的には通常の刑事事件同様、客観的証拠と関係者の供述の二本柱。口座履歴やメモなどの資料に加えて、有利な供述が得られたことがうかがわれる。 しかし、全面否認であり、暴力団特有の秘密性や証拠の少なさもあるので、厳しいせめぎ合いの裁判となるだろう。~