メディア情報

【メディア情報】(11月4日)KBC「土曜もアサデス」にて,暴力団幹部の「上納金」を巡る脱税事件について,堀内恭彦弁護士がコメントしました

2017/11/04

~暴力団は任意団体であり、税務的には「任意団体の運営費には課税されない」という流れで今まで来ている。
しかし、サークル活動や同窓会などの任意団体の運営費と暴力団の運営費が質的に同じかと言うとそうではない。通常の運営費であれば、会員の利益のために使われ、使途の明細や報告もあり、代表者が自由に使うこともできないはずである。厳密に「運営費」かどうかを突き詰めていくことで、「運営費ではなく,代表者(組長)が自由に使える資産である」と認定できれば,現行の税法を駆使することで突破口はあるのではないか。
今後は,税務署による公平で適切な課税措置を期待したい~