法律用語集

自筆証書遺言

民法で定められている遺言方式の一つであり、遺言者が、遺言の全文、作成年月日及び氏名を自筆で書き、押印した遺言のことです。

作成後、その自筆証書遺言に新たに文書を加えたり削ったり、または変更した場合は、遺言者がその場所を指示し、変更したことを付記して署名し、その変更の場所に押印しなければなりません。

遺言を執行する際には、家庭裁判所の検認を受けることが必要です。