法律用語集

公正証書遺言

民法で定められている遺言方式の一つであり、遺言者が公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。

遺言者が2人以上の証人の立ち会いのもとで口述し、その遺言内容を公証人が筆記して作成します。公証人が作成し、遺言書原本は公証人役場に保管されますので、遺言書が無効になったり、紛失するおそれがなく、家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。