2018/03/05
調停・審判・訴訟などの裁判所で行われる手続きには、すべて、法律で「管轄裁判所」が決まっています。 家庭に関するもめごとや人の身分に関する問題(家事事件)については、家庭裁判所が扱い、家事事件以外の裁判所の手続きは、地方裁判所・簡易裁判所が取り扱います。 また、相手の住所地、請求する金額、訴えの種類などにより、どこの裁判所に管轄が生じるか変わってきますので、注意が必要です。