弁護士業務サポート

判決に有効期限はありますか?

2018/04/01

民法第174条の2第1項(判決で確定した権利の消滅時効)において、判決の時効期間は10年と定められています。なお、10年よりも短い時効期間の債権についても確定判決が出されれば10年に延長できます。