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【メディア情報】TNCニュースにおいて、堀内恭彦弁護士が電話取材でコメントしました
2017/12/05
12月5日、TNCニュースにおいて、堀内恭彦弁護士が電話取材でコメントしました。
『ネット上に“裸で悪ふざけ”動画 自撮り棒でレオタード姿 商業施設に無断侵入か?福岡警察も把握』
【堀内恭彦弁護士コメント】
「インターネット上で誰しもが見れる状態に置くと、わいせつ物頒布罪に当たる可能性は十分にあると思います。(商業施設などに)立ち入って撮影しているということであれば、住居侵入罪とか建造物侵入罪に該当する可能性もあります。」
捜査関係者によりますと、福岡県警もこの動画の存在をすでに把握していて、今後、刑事事件として扱うか厳重注意するかなどの対応について検討しています。