法律用語集
免責
破産者(自然人の場合のみ)の債務(借金)についての法律上の支払義務を免れさせ、破産者の経済的な立ち直りを助ける制度です。
ただし、税金、罰金、養育費などについては、免責を受けても支払義務は免除されません。
破産手続きは、破産者の債務(借金)を法律的に消滅させる制度ではありませんから、破産手続きが終了しただけでは、破産者は、清算後に残った債務(借金)を返済する義務を免れることはできません。
返済する義務を免れるためには、破産手続きとは別に、債務(借金)を返済する義務を免除する決定(免責許可決定)を裁判所からもらう必要があります。そのための手続きを免責手続きといいます。
現実の運用においては、破産手続きと免責手続きは一体の手続きとして扱われています。申立てについても同様で、破産手続開始の申立てと免責許可の申立ては同時に行うことが通常となっています。たとえ、免責許可の申立てを忘れていても、破産手続開始の申立てをした場合には、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます。