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【熱血弁護士 堀内恭彦の一筆両断】コロナ緊急事態宣言 危機感の共有を
2020/03/30
3月30日(月)、産経ニュースにコラム「熱血弁護士 堀内恭彦の一筆両断」
「コロナ緊急事態宣言 危機感の共有を」が掲載されました。
ご一読いただけると幸甚です。
コロナ緊急事態宣言 危機感の共有を
中国・武漢発の新型コロナウイルスによって、世界が危機に瀕(ひん)している。
日本でも東京を中心に再び感染者数が急増している。自粛が長引き、経済的打撃も増す中、気持ちもふさぎがちになりつつあるが、今が正念場ではなかろうか。
3月26日、政府は改正新型インフルエンザ対策特別措置法(改正特措法)に基づき対策本部を設置し、緊急事態宣言を発令するための体制を整えた。事態がさらに深刻化するようであれば、政府は、ためらわずに緊急事態宣言を発令すべきである。
緊急事態宣言は、(1)国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある(2)全国的かつ急速な蔓延(まんえん)により国民生活と経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある-の2要件を満たしたと判断されれば発令できる。
緊急事態宣言が発令されると、指定された対象地域の都道府県知事に強力な権限が与えられ、外出の自粛をはじめ感染の防止に必要なさまざまな要請をすることができるようになる。また、休校や多くの人が集まる施設の使用制限を要請したり、臨時の医療施設(いわゆる野戦病院)を整備するために土地や建物を所有者の同意を得ずに使用できる。さらに、運送事業者に対して医薬品などの配送を要請したり、医薬品などの必要物資を確保するために保管・売り渡しなどの要請も可能となる。
このように、緊急事態宣言が発令されると、行政機関に強い権限が与えられるため、一部の弁護士や憲法学者たちは「緊急事態宣言は深刻な人権侵害につながる」として、改正特措法自体に反対している。
たしかに、緊急事態宣言が発令されれば、移動や経済活動の自由が制約され、国民生活に影響が出ることは間違いない。また、緊急事態宣言は医療提供体制の崩壊を防ぐための最後の手段であり、使わずに済めばそれに越したことはない。
しかし今や、未知のウイルスとの闘いに突入し、世界は非常事態にある。日本でも、地域によっては医療提供体制が限界に近いところもある。国民を守るために国家が適切な強制力を行使することは当然である。
政府の行動計画には「感染症対策の実施にあたっては、基本的人権を尊重し、国民の権利と自由に制限を加える場合は、必要最小限のものとする」と明記されている。
しかも、緊急事態宣言下であっても、外出自粛などは要請にとどまり、違反しても罰則はない。結局は、国民の理解と協力が不可欠なのである。
私たち一人一人が緊張感を持ち、「感染しない、感染させない」ために細心の注意を払って生活することが肝要である。手洗い、うがい、咳(せき)のエチケット、「密閉、密集、密接」を避けるなど、地道な取り組みを継続していくしかない。
今こそ、日本をウイルスから守るために、全国民が危機感を共有すべき時である。
そして、このウイルスに打ち勝った後、情報の隠蔽によってウイルスを世界に蔓延(まんえん)させた中国共産党の責任を明らかにするとともに、日本の行き過ぎた「中国依存」「グローバル化」を見直していかなくてはならない。
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