少年事件
こんなことでお悩みではありませんか?
少年事件に関するご相談で選ばれている7つの理由
- 1. 迅速な対応
- トラブルには早目の対応が肝心です。当事務所では、豊富な経験により迅速に適切な対処方法をお伝えいたします。また、ご相談者様との連絡をこまめにとることで、ご相談者様の不安を解消いたします。
- 2. 丁寧
- 当事務所では、弁護士サービスには説明のわかりやすさが最重要と考えています。「トラブルを未然に防ぐ方法」、「トラブル発生後にどうしたらよいのか」、「どのような解決策があるのか」をわかりやすい言葉で具体的にお伝えします。
- 3. 明確な料金設定
- 弁護士料金は「高い、基準がよくわからない」と思われがちです。当事務所では、 料金について事前に明確にご説明いたしますので、後から法外な金額を請求するなどということは一切ありません。また、ご依頼者様に経済的余裕がない場合は、率直にご相談いただければ、料金の減額、分割払いなどのご相談にも応じます。
- 4. 少年事件に精通
- 少年事件解決スキルを蓄積しており、様々なご相談に対してベストな解決策をご提案できます。
- 5. 豊富な解決実績
- 実際に多くのご依頼を受け、解決しています。新しいご依頼に対しても、これらの解決実績を活かしたベストな解決が可能です。
- 6. 様々な専門分野のスペシャリストと連携
- ご依頼内容に応じたスペシャリストと連携することで、様々なご依頼に対してベストな解決策をご提案できます。
- 7. ご相談者様の立場に立ったサポートの徹底
- 弁護士に相談するのは敷居が高いと思われることが多いようですが、「こんなこと弁護士に相談してもいいのかな?」などと遠慮される必要はありません。少年事件においても、ご相談者様の立場に立って、ご相談をおうかがいしています。相談内容に関連する小さな不安や疑問も解消していただけます。
少年事件の流れ
1.逮捕されなかった場合
- 1警察署に何度か呼ばれて取り調べを受けます。
警察署での取り調べが不十分なときは検察庁に呼ばれる場合もあります。 - 2証拠が調った段階で、事件が検察庁に送られます。
- 3少年事件では、原則的にすべての事件が家庭裁判所に送られます。
- 4家庭裁判所では、裁判官が少年を少年鑑別所に収容すべきか審判を行います。
ただし、犯罪が軽微であり、少年が十分に反省している場合は、審判が開かれない(審判不開始)場合もあります。
※審判が開かれた場合の流れは、逮捕された場合と同様です。
2.逮捕された場合
- 1警察で取り調べを受けます。そして逮捕から48時間以内に、事件が検察庁に送られます。
- 2検察庁では、検察官が少年の身体拘束を継続する必要があると判断した場合、裁判所に勾留請求します。
裁判所が勾留決定すると勾留請求から最大10日間、身体拘束が継続されます。
(勾留請求されない場合は、この時点で事件が家庭裁判所に送られます。)
検察官がさらに身体拘束の継続が必要と判断した場合、勾留延長請求され、裁判官が勾留延長を決定するとさらに最大10日間、身体拘束が継続されます。
勾留期間終了後、事件が家庭裁判所に送られます。 - 3家庭裁判所では、裁判官が少年を少年鑑別所に収容すべきか判断します。
裁判官が収容すべきと判断(観護措置決定)した場合、少年は最大4週間少年鑑別所に入ることになります。
また、家庭裁判所の調査官が、少年の事件や家庭環境を調査し、少年への処分を検討します。
そして調査官は、裁判官に調査官の意見をまとめた調査票を提出します。 - 4家庭裁判所で審判が開かれます。
審判では、裁判官が少年や、少年の保護者に、事件のこと、事件後に考えたこと、少年の問題点などを聞きます。
裁判官は、これらの手続や裁判所調査官の調査票を見て、少年に最終的な処分を下します。 - 5少年への処分内容
不開始 家庭裁判所の調査の結果、審判開始するのが相当でないと認められて、審判が行われない
(処分が下されない)。不処分 家庭裁判所の審判の結果、保護処分にする必要なしと決定。 保護処分 保護観察(施設への収容なし)・少年院送致・児童自立支援施設等送致 逆送 家庭裁判所が、少年に対して保護処分ではなく、刑事処分を科すことが相当であると判断し、検察官に対して事件を送り返す手続。これにより成人と同様の刑事手続となる。
押さえておくべきポイント
- 早い段階で事件の状況を把握し、事後の対策を検討する。
- 早い段階で被害者との示談を進める。
- 少年を早期に身体拘束から解放し、精神的負担を軽減させる。
- 少年の社会生活復帰のため、学校側に事件が知られないように捜査機関等と交渉する。
- 学校に事件が知られている場合は、学校と交渉し、少年が学校生活に早期復帰できる環境を作る。
相談するメリット
- 警察官や検察官の取調べに対しどのように供述すればよいかについて、弁護士が適切にアドバイスをします。
- 弁護士を通じて被害者と有利な条件で示談を締結することが可能です。示談金を払うことになりますが、示談により処分が軽くなる可能性が高くなります。
- 少年の拘束時間を短くするよう検察官に説明するなど弁護活動を行い、勾留阻止を目指します。
- 家庭裁判所の審判前に、少年の更生の様子をまとめた意見書を出す、少年に審判に対する心構えを伝えるなどの弁護活動を行います。
- 学校への情報流出・退学・留年を防ぐため、最善の弁護活動を行います。
解決実績
- 元交際相手へのストーカー行為
- 誠実な示談交渉・謝罪により、保護観察処分となった事例。
- Aさんは、元交際相手の女性に対しメールを送り続け、警察の注意勧告を受けた後もメールをやめることができず、ストーカー行為で警察に逮捕されました。
弁護士は、Aさんのご両親から依頼を受けました。弁護士は、警察署及び少年鑑別所でAさんとの接見を繰り返し、自身の行為の問題点を確認させ、十分に反省するよう促しました。その上で、裁判所にAさんの心情が伝わるよう反省文と謝罪文を書かせました。
また、被害者とその家族に連絡をとり、あいにく示談には至りませんでしたが、謝罪文を受け取っていただきました。さらに、Aさんの担当医への連絡やAさんの携帯の解約等多方面にわたる弁護活動を行いました。
裁判所に対し、これらの意見書を提出し、審判では被害者に対し誠実な示談交渉を行った経緯やAさんが被害者にメールを送らない決意が評価され、Aさんは保護観察処分となりました。
- 高校生が盗撮で現行犯逮捕
- 家庭裁判所での審判で不処分の決定を受けた事例。
- 高校生のBさんは、盗撮で現行犯逮捕されました。Bさんのご両親はすぐに弁護士に依頼されたため、警察での捜査段階から被害者との示談交渉を行うことができ、早期に示談を成立させることができました。さらに、Bさんに対しては罪の大きさを自覚させ、反省を深めさせました。
Bさんは、在宅のまま、家庭裁判所で調査され、審判を受けることになりました。弁護士は、家庭裁判所送致後すぐに調査官と面談し、調査官からの助言を受けて社会内でのカウンセリングの体制を整えるなどした結果、審判では、無事、不処分の決定を受けることができました。
- 未成年者が集団での万引きに加担
- 示談交渉し、反省したことで保護観察処分となった事例。
- 未成年のCさんは、家出中に、暴力団員を名乗る男性に命令され、集団での万引行為に加担し、窃盗罪の疑いで逮捕されました。Cさんのご家族は、すぐに当事務所に相談に来られました。
Cさんのご家族からのご依頼を受け、すぐに被害店舗と示談交渉を行い、示談を成立させることができました。
また、弁護士はCさんと何度も接見し、家出をしてはいけないことや、友人を選ぶ必要があることなどについて反省を促しました。その上で、Cさんの反省文と謝罪文、弁護士からの意見書を裁判所に提出し、無事、保護観察処分を得ることができました。
取り扱い分野
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- 未成年の犯罪や非行に対する処分について、家庭裁判所送致前の弁護人としての活動
- 未成年の犯罪や非行に対する処分について、家庭裁判所送致後の付添人としての活動
- 少年との面会
- 捜査機関、家庭裁判所に対する働きかけによる少年の立場の保護