新着情報

【タックル法律講話】SNSでの安易な「スクショ」や「いいね」が招く悲劇!
あなたも加害者になるSNSの落とし穴!

2025/11/05

SNSでの安易な「スクショ」や「いいね」が招く悲劇!
あなたも加害者になるSNSの落とし穴!


「スクショの転載」は著作権侵害!

SNSで面白い投稿を見つけてスクリーンショット(スクショ)で保存・転載する。あるいは、誰かを批判する投稿に「いいね」やリツイートで賛意を示す。これらは、多くの人が日常的に行っている行為ではないでしょうか。
しかし、その軽い気持ちのワンタップが、あなたを「著作権の侵害者」や「名誉毀損の加害者」にしてしまう可能性があることをご存じでしょうか。
先日、東京地裁であるX(旧Twitter)ユーザーが、自身の投稿を無断でスクショされインターネット掲示板に転載されたとして、転載者を「著作権侵害」で訴えました。裁判所は、「個人の思想や感情が創作的に表現された」投稿(ツイート)は「著作物」にあたると認定し、無断で複製・転載した行為は著作権侵害だとして、40万円の損害賠償を命じました。
Xの「リツイート」やFacebookの「シェア」は、そのサービスに元々備わっている機能であり、投稿者はそれらによって拡散されることを予め許容していると解釈されます。
しかし、スクリーンショットは少し異なりますね。投稿者の意図に関わらず、著作物を無断で「複製」し、別の場所で「公衆送信」する行為であり、著作権法に抵触する可能性が極めて高いのです。好意的な紹介のつもりでも、法律上は違反行為となり得ます。安易なスクショと転載は危険ですね。


「いいね」や「リツイート」で名誉毀損の共犯に

もう一つのリスクが「名誉毀損」です。他人を誹謗中傷する投稿に対して、安易に「いいね」やリツイートをしていませんか?
ジャーナリストの伊藤詩織さんが、自身を誹謗中傷する多数の投稿をリツイートした国会議員を訴えた裁判で、最高裁は杉田氏に賠償を命じる判決を確定させました。これは、リツイートが元の投稿に賛同する表現行為であり、投稿者と同様に社会的評価を低下させる「共同不法行為」にあたると判断されたためです。
さらに、この判決では「いいね」についても言及されました。「いいね」も、その目的や状況次第では、投稿に賛同し、他者の名誉を侵害する行為として、法的責任を問われる可能性が示唆されたのです。
あなたが押した「いいね」やリツイートが、誹謗中傷の拡散に加担し、被害者をさらに深く傷つける凶器となり、あなた自身が加害者と認定される可能性があります。
SNSは便利なツールですが、その影響力は極めて大きいと言えます。「みんなやっているから」という安易な考えは捨てて、情報を発信・拡散する際には、一度立ち止まってその行為がもたらす結果を想像する責任が、私たち一人ひとりに求められていますね。それでは次号で!