法律用語集

自首

罪を犯した人が、捜査機関に発覚する前に、捜査機関に自分の犯罪事実を自発的に申告して処分を求めることです。
「捜査機関に発覚する前」とは、判例によれば、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」及び「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」であり、その場合に自首が成立するとされています。