法律用語集
勾留
被疑者または被告人の身柄を拘束する処分のことです。
検察官が裁判所へ勾留を請求します。
被疑者の勾留は、逮捕に引き続き行われるもので、罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれがあるなどの理由から、捜査を進める上で被疑者の身柄の拘束が必要な場合に行われます。勾留期間は10日間ですが、やむを得ない場合は、検察官の請求により裁判官が更に10日間以内の延長を認めることもあります。
被告人の勾留は、起訴された被告人について裁判を進めるために身柄の拘束が必要な場合に行われます。罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれがあるなどの理由が必要な点は、被疑者の勾留の場合と同様です。勾留期間は2か月で、特に証拠を隠滅するおそれがあるなど必要性が認められる限り、1か月ずつ延長することが認められています。