法律用語集

審判離婚

裁判所における審判によって成立する離婚のことです。

調停離婚が成立しない場合に、当事者の様々な事情及び調停委員の意見を考慮した上で、家庭裁判所が職権で出す「調停に代わる審判」によって離婚が成立します。

例えば、離婚させた方が当事者のためだと裁判官が判断した場合などに「調停に代わる審判」が出されます。
事例は極めて少ないです。

当事者が、それぞれ「調停に代わる審判」を受領した後2週間以内に、適法な不服申立てをしない場合、「調停に代わる審判」は確定します。「調停に代わる審判」が確定した場合、法律上は離婚が成立しますが、戸籍上はそのままになってしまうため、審判確定日から10日以内に、「調停に代わる審判」などの必要書類を揃え、役所へ届出をしなければなりません。

当事者の一方より、2週間以内に適法な不服申立てがあった場合、「調停に代わる審判」は失効してしまいます。