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婚姻時に夫の名字に変更している場合、夫と離婚したら名字と戸籍はどうなりますか?
2017/10/15
妻の名字については、離婚によって結婚前の名字に戻ります。離婚後も夫の名字のままにしたい場合、離婚届の受理から3か月以内に役所に届け出る必要があります。
妻の戸籍については、婚姻前の父母の戸籍に戻ることも新戸籍を作ることも出来ます。ただし、離婚して子を自分の戸籍に入れたい場合には、父母の戸籍に一緒に戻ることは出来ず、新戸籍を作成することになります。
子の名字、戸籍については、女性側が子の親権者になったとしても、夫を筆頭者とした戸籍に残ることになります。そのため、妻が旧姓に戻り、子の名字・戸籍を妻側にしたい場合は、妻を筆頭者とした新しい戸籍を作り、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、名字の変更が認められたら、役所に妻の戸籍への「入籍届」を提出する必要があります。