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遺留分とは何ですか?

2017/11/08

遺留分とは一定の相続人が、相続財産の中から権利として最小限取得できる割合のことをいいます。遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子及び親だけです(兄弟姉妹にはありません)。

遺留分の割合は次のとおりです。

配偶者だけのとき 法定相続分の1/2
子供だけのとき 法定相続分の1/2
配偶者と子供のとき 法定相続分の1/2
配偶者と父母のとき 法定相続分の1/2
父母だけのとき 法定相続分の1/3
 

遺留分は、自動的に認められるわけではなく、「遺留分の減殺請求」をする必要があります。遺留分の減殺請求権は相続から1年(遺留分の侵害を知らなかった場合は、知った時点から1年)で消滅します。