法律用語集
秘密証書遺言
民法で定められている遺言方式の一つです。遺言者が作成し、署名押印した遺言書を封筒に入れて封印した上で公証人に提出し、証人2人以上の立ち会いのもとで、自身の遺言書であることを申告し、公証人がその旨と日付を封筒に記載し、公証人と証人が署名捺印したものです。遺言書は自筆でなくても構いません。
遺言書原本は遺言者に返却され、遺言者自身が保管します。公証役場には秘密証書遺言を作成したという記録が残されます。事前に確認できないため、遺言書に不備があった場合は無効となる可能性があります。また、遺言を執行する際には、家庭裁判所の検認を受けることが必要です。