不動産取引・賃貸借契約

不動産の売買に関する書類のチェック、また、アパートやマンション経営における家賃滞納、明渡し、立ち退きなどに関する不動産トラブルは弁護士にお任せください。ご依頼者の意向に沿った、適切な方法をご提案いたします。

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こんなことでお悩みではありませんか?

  • 貸主が立ち退きを要求してきた。
  • 貸主が敷金を返してくれない。
  • 借主が賃料を支払わないので、不動産を明け渡してもらいたい。
  • 不動産を売ったのに代金の支払いがない。
  • 不動産を買ったのに引き渡してもらえない。

不動産取引・賃貸借契約に関するご相談で選ばれている7つの理由

堀内恭彦法律事務所は、迅速、丁寧、明確な料金設定の理念のもと、常にご相談者様の立場に立ったサービスを徹底しています。堀内恭彦法律事務所は、迅速、丁寧、明確な料金設定の理念のもと、常にご相談者様の立場に立ったサービスを徹底しています。

1. 迅速な対応
 トラブルには早目の対応が肝心です。当事務所では、豊富な経験により迅速に適切な対処方法をお伝えいたします。また、ご相談者様との連絡をこまめにとることで、ご相談者様の不安を解消いたします。
2. 丁寧
 当事務所では、弁護士サービスには説明のわかりやすさが最重要と考えています。「トラブルを未然に防ぐ方法」、「トラブル発生後にどうしたらよいのか」、「どのような解決策があるのか」をわかりやすい言葉で具体的にお伝えします。
3. 明確な料金設定
 弁護士料金は「高い、基準がよくわからない」と思われがちです。当事務所では、 料金について事前に明確にご説明いたしますので、後から法外な金額を請求するなどということは一切ありません。また、ご依頼者様に経済的余裕がない場合は、率直にご相談いただければ、料金の減額、分割払いなどのご相談にも応じます。
4. 不動産取引・賃貸借契約におけるリスク対策・トラブル対策に精通
 不動産取引・賃貸借契約における問題を未然に防ぐリスク対策、トラブル対策及び解決スキルを蓄積しており、様々なご相談に対してベストな解決策をご提案できます。
5. 豊富な実績
 実際に多くのご依頼を受け、解決しています。新しいご依頼に対しても、これらの解決実績を活かしたベストな解決が可能です。
6. 様々な専門分野のスペシャリストと連携
 ご依頼内容に応じたスペシャリストと連携することで、様々なご依頼に対してベストな解決策をご提案できます。
7. ご相談者様の立場に立ったサポートの徹底
 弁護士に相談するのは敷居が高いと思われることが多いようですが、「こんなこと弁護士に相談してもいいのかな?」などと遠慮される必要はありません。不動産に関する問題においても、ご相談者様の立場に立って、ご相談をおうかがいしています。相談内容に関連する小さな不安や疑問も解消していただけます。

押さえておくべきポイント

  • 契約書や重要事項説明書チェックに万全を尽くして、トラブル回避。
  • 大きな取引の前には、様々なリスクを事前に把握し、対策を検討。
  • トラブルが発生した時は、発生初期に弁護士に相談し、正しい解決策を確認して動く。
  • トラブルはできる限り、裁判になる前に交渉で解決。

相談するメリット

  • 契約の前に弁護士に相談することで、各種リスクを把握し、想定外のトラブルを予防できます。
  • 不動産売買トラブルの解決において、ご依頼者の意向に沿った最も適切な方法を提案します。
  • 不動産賃貸の未払賃料回収を、スムーズに解決することができます。
  • 不動産賃貸の立ち退き案件を、スムーズに解決することができます。

解決実績

CASE1
建物明渡と滞納家賃の分割払の和解を成立させた事例

 Aさんは、アパート賃貸業をしており、賃借人Bの立ち退きと滞納家賃回収をご依頼になりました。Bは、家賃を支払う意思はあるものの、職を転々としており家賃を支払う月があったり、支払えない月があったりという状態で、ご相談時には滞納家賃が約1年分近くになっていました。

 そこで、Bと連帯保証人であるBの父に、滞納家賃の請求及び1週間以内に滞納家賃の支払いがない場合は賃貸借契約を解除する旨、内容証明郵便で催告しました。 しかし、Bとその父は支払いませんでしたので、建物の明渡と滞納家賃の支払を求めて、訴訟を提起しました。Bの父から、当事務所に電話が入り、支払えない事情をお話しされましたが、裁判の期日に出頭して裁判上でお話しいただくよう求めました。第2回の裁判期日でBとBの父が出頭し、建物明渡及び滞納賃料の分割払についての裁判上の和解が成立しました。

CASE2
建物収去・土地明渡を実現した事例

 Cさんは、約50年前からYに土地を貸しており、Yは土地の上に住宅を建てて住んでいました。Yは5年ほど前に死亡し、死亡後は借地料の支払はなく、家も空家になり老朽化が進みました。そのため、Cさんは土地上の住宅の処分に困り、相談にお越しになりました。

 Cさんは、住宅を取り壊して土地を使いたいと考えておられましたが、そのためにはYの相続人を探して、相続人に対して土地賃貸借契約を解除した上、建物を取り壊して土地を明け渡すよう請求する必要があることを説明しました。

 Cさんは、すぐにご依頼になりましたので、法務局の建物登記に記載されている所有者情報から、戸籍謄本等を取り寄せ、相続人を調査しました。その結果、Yには疎遠になっていた子供Zがいることが判明し、Zに土地賃貸借契約の解除と、建物の取り壊しを請求しました。Zは、土地賃貸借契約の解除には応じましたが、建物取り壊しの費用を負担する資力がありませんでした。

 そこで、Zと建物明渡と建物収去費用を一部負担する内容で交渉を進め、裁判に至ることなく、交渉を成立させることができました。

CASE3
管理費修繕積立金の滞納を競売により解決した事例

 分譲マンションMでマンションの管理費修繕費を2年以上滞納している区分所有者Sがおり、M管理組合の代表者が相談にお越しになりました。管理組合から依頼を受け、滞納分の支払いを求める訴訟を提起しました。

 当然ながら、訴訟は勝訴しましたが、Sにはめぼしい財産がなく預金債権などを差し押さえることはできません。

 そこで、管理費等請求訴訟の判決をもとに、裁判所にSの区分所有権の競売を申し立てました。競売申立において、裁判所に、現時点で管理費等の回収が大変困難であることやマンション修理工事が困難になる見込みなどを説明し、裁判所はこの競売を認めました。

取り扱い分野

相手方との交渉
各種契約書のチェック
  • 売買契約書
  • 賃貸借契約書等
訴訟代理業務
  • 建物明渡訴訟
  • 土地明渡訴訟
  • 損害賠償請求訴訟
  • 代金支払請求訴訟
  • 賃料増減額請求訴訟
  • 共有物分割訴訟等
強制執行代理業務
  • 不動産競売
  • 不動産収益執行
  • 建物明渡
  • 土地明渡
  • 建物収去・土地明渡

弁護士費用

着手金報酬金は、ご依頼案件の内容や規模、解決方針により異なります。
ご依頼の場合は、料金について事前に明確にご説明いたしますので、後から法外な金額を請求するなどということは一切ありません。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8%~ 16%~
300万円を超え~3,000万円以下 5%~ 10%~
3,000万円を超え~3億円以下 3%~ 6%~
3億円超 2%~ 4%~
上記利率(%)については別途消費税を申し受けます。
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