相続・遺言書作成・遺産分割
こんなことでお悩みではありませんか?
相続、遺言書作成、遺産分割で選ばれている6つの理由
- 1. 迅速な対応
- トラブルや悩みは、できるだけ早く解決したいものです。
当事務所では、できる限り迅速な対応を心がけています。 - 2. 丁寧
- ご依頼者様は、様々なお悩みや意見を持っておられます。
当事務所では、これを受け止めて、方針、見通しをご説明し、丁寧な事件処理を心がけています。 - 3. 明確な料金設定
- 弁護士料金は「高い、基準がよくわからない」と思われがちです。当事務所では、 そのようなことはありませんのでご安心ください。料金については事前に明確にご説明いたしますので、後から法外な金額を請求するなどということは一切ありません。また、ご依頼者様に経済的余裕がない場合は、率直にご相談いただければ、料金を減額したり、分割払いにするなどのご相談にも応じます。
- 4. 豊富な解決実績
- 相続財産の内容、相続人の人数や属性、ご依頼者様の希望などにより、解決の方向性が異なります。当事務所では、豊富な経験により、ベストな解決案をご提案いたします。
- 5. 様々な専門分野のスペシャリストと連携
- 相続問題は、法律問題だけではありません。不動産登記や売却などの問題、税務上の問題なども生じます。当事務所では、ご依頼内容に応じたスペシャリストと連携することで、様々なご依頼に対してベストな解決策をご提案いたします。
- 6. ご相談者様の立場に立ったサポートの徹底
- 弁護士に相談するのは敷居が高いと思われることが多いようですが、「こんなこと弁護士に相談してもいいのかな?」などと遠慮される必要はありません。相続問題においても、ご相談者様の立場に立って、お話をおうかがいしています。相談内容に関連する小さな不安や疑問も解消いたします。
押さえておくべきポイント
- 相続の対象となるプラスの資産、マイナスの資産(借金)双方を、適切な評価時期や評価方法により把握。
- 相続人調査により、相続人が誰になるのかを把握。
- 特別受益、寄与分を考慮した遺産の分配割合を検討。
- 遺産分割調停、遺産分割審判には弁護士がいると有利。
相談するメリット
- 相続問題解決の方向性とその方向性を実現するための戦略をご提案いたします。
- 遺産分割や遺留分侵害についての交渉・調停・審判・裁判をすべて引き受けます。
- 相続放棄・限定承認の手続をすべて引き受けます。
- 相続財産、相続人など必要な調査を引き受けます。
- 被相続人の債務の性質・内容・金額および資産状況などから、相続放棄すべきか限定承認すべきかの判断をいたします。
- ご家族・親族間の対立による精神的負担を軽減することができます。
- 預貯金を早急に払い戻したいときには、訴訟により迅速に払い戻しをいたします。
相続問題の解決実績をご紹介します
- 父の遺言により妻と長男が相続していたが、次男から遺留分を請求された事例
- Aさんの父親が、妻に預金・現金、Aさん(長男)に不動産を相続させる旨の遺言を残して他界しました。相続人は、ほかにB(長女)とC(次男)がいましたが、遺言のとおり相続したところ、疎遠だったC(次男)から遺留分減殺請求通知が届き、さらにCは遺産分割調停を申立ててきました。
そこで、遺言に記載された父親の遺産を正確に把握するために、預金通帳の開示及び不動産の評価額を査定したところ、Cは父親に多額の借金があること、不動産の評価額がCの主張する金額より低額であったことが判明し、その結果、遺留分より借金の金額が多いことが分かりました。
そのため、遺産分割調停を有利に進めることができ、Cに少額の代償金を支払うことで解決することができました。
- 疎遠になっていた父親が他界し、父親の借金について請求書が届いた事例
- Aさんの両親は離婚しており、Aさんは母親に引き取られましたが、母親は10年ほど前に他界しています。1年ほど前に、父親の再婚相手から父が亡くなったと連絡は受けましたが、それ以降、父親の家族と連絡を取ることもありませんでした。
しかし、突然、Aさんのもとに金融機関から父親の借金について請求書が届きました。
Aさんに父親の借金を支払う経済力はなく、支払う意思もないものの、父親の死後1年以上経過しており、相続放棄できないのではないかと困惑されていました。
そこで、Aさんから、父親の借金を知らなかった事情等を聞き取り、家庭裁判所にその事情を説明したうえで相続放棄を申し立て、無事に相続放棄が認められました。
金融機関の保証会社には、「相続放棄申述受理通知書」の写しを送ることで、Aさんは父親の借金を負担しなくてよいことになりました。
- 遺産分割協議がまとまらず、家族間で争いがある事例
- Aさんの母親が他界し、母親の遺産である株式、不動産、預金について相続することになりました。相続人は、AさんとB(母の再婚相手)とC(Aさんの姉)の3人で、Aさんは法定相続分で相続したいと考えていました。しかし、BとCはそれぞれ別の相続方法を主張し、遺産分割協議に応じてもらえませんでした。
そのため、遺産分割調停を申し立てましたが、調停でも折り合いはつかず、最終的には調停に代わる審判によって終結しました。
調停に代わる審判は、確定判決と同じ効力を持ち、当事者はその判断に従うことになります。この審判によって、ようやく遺産分割手続を終えることができました。