借金問題(債務整理)
そもそも債務整理とは?
債務整理とは、債務の額を減らしたり、支払期間を延長したりすることで、借金負担を軽減する手続きです。債務整理には「過払い金請求」「任意整理」「民事再生」「破産」の4つの手続きがあります。
過払い金請求
貸金業者から利息制限法の利率を超えた利息で借り入れをしていた場合に、本来支払う必要がないお金を払っている場合があります。この払い過ぎたお金を過払い金といいます。
過払い金請求とは、この払い過ぎたお金を計算し、貸金業者に返還請求する手続きです。長年借金の返済を続けていた方は、過払い金が戻ってくる可能性があります。
任意整理
裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、合意(和解)を結ぶ手続きです。
債務額の確定、支払い方法、債務の減額などにつき、債権者と個別に交渉し、合意に達した場合、合意内容に基づいた返済をしていくこととなります。
任意整理は、債務整理の中で最も件数が多い手続きです。
過払い金請求・任意整理のメリット・デメリット
メリット
- 弁護士に依頼すると、貸金業者の取り立てがストップします。
- 家族や会社の人に知られずに債務整理ができます。
- 払い過ぎていたお金を取り戻せる場合があります。
- 借金の一部だけを整理することもできます。
- 自己破産や民事再生のように官報(国の公告のための機関紙)に掲載されません。
- 自己破産のような資格制限がありません。
デメリット
- ブラックリストに名前が載るため、数年間は新たな借り入れをすることができません。 ※数か月借金返済を滞納している場合は、すでにブラックリストに載っている可能性があります。
過払い金請求・任意整理の手続きの流れ
- 1弁護士に依頼後、弁護士が速やかに債権者に受任通知を発送
- 受任通知が債権者に届けば、債権者からの請求が止まります。
- 2債権の調査(1~2か月)
- 弁護士が、これまでの取引経過を取り寄せます。
- 3債務の確定
- 利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算します(引き直し計算)。
この時点で過払い金が発生していれば、債権者に過払い金返還請求をします。返還交渉がまとまらない場合は、訴訟を起こします。
- 4弁済案の作成・交渉
- ご依頼者と返済方法を打ち合わせ後、弁済案を作成して、債権者ごとに示談交渉します。
- 5返済開始
- 債権者ごとに交渉がまとまれば、示談書を作成した上で、弁済がスタートします。
民事再生
借入金など(債務)の返済ができなくなるなど、経済的に苦しい状況にある個人(債務者)が、将来の給料などの収入によって、債務を分割して返済する計画を立て、債権者の意見などを聞いたうえで、その計画を裁判所が認めれば、その計画に従った返済をすることによって、残りの債務(養育費など一部の債務を除く)が免除される手続きです。
住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下で、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることなどの条件がありますが、破産と異なり、お住まいになっている不動産などの財産を残すことができます。
個人の民事再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
民事再生のメリット・デメリット
メリット
- 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
- 弁護士に依頼すると、貸金業者の取り立てがストップします。
- 民事再生が確定するまでの期間は、借金返済がストップしますので、生活を立て直すことができます。
- 借金の総額が概ね5分の1に減額されます。ただし、給与所得者等再生や財産が多い場合などは、返済する金額が異なってくる場合があります。
- 自己破産のような資格制限がありません。
デメリット
- ブラックリストに名前が載るため、数年間は新たな借り入れをすることができません。 ※数か月借金返済を滞納している場合は、すでにブラックリストに載っている可能性があります。
- 官報(国の公告のための機関紙)に民事再生したことが掲載されます。
民事再生の手続の流れ
- 1弁護士に依頼後、弁護士が速やかに債権者に受任通知を発送
- 受任通知が債権者に届けば、債権者からの請求が止まります。
- 2債権の調査(1~2か月)
- 弁護士が、これまでの取引経過を取り寄せます。
- 3裁判所に民事再生を申立て
- 債権調査結果をもとに、弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
- 4開始決定
- 裁判所が民事再生の開始を決定し、債権調査をします。
- 5再生計画案の立案・提出
- 裁判所の債権調査結果をもとに、弁護士が具体的な再建方法や弁済方法など、今後の返済計画を「再生計画案」としてまとめ、裁判所に提出します。
- 6書面による決議
- 再生計画案が法律上の要件を充足している場合には、小規模個人再生では、裁判所から各貸金業者に再生計画案と議決書が郵送され、書面決議が行われます。なお、給与所得者等再生では貸金業者の決議はなく、意見聴取が行われます。
- 7再生計画認可決定
- 小規模個人再生の場合、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えておらず、裁判所が、再生計画案のとおり借金の一部が返済される見込みがあると判断した場合は、裁判所から再生計画認可決定が出されます。
- 8再生計画認可決定の確定
- 裁判所から再生計画案が認可されてから、およそ1か月間が経過すると、認可された再生計画案は確定します。
- 9再生計画に沿った返済の開始
- 再生計画認可決定が確定した月の翌月から、再生計画の返済計画に従って各債権者に返済していきます。
自己破産
経済的に破綻して、借金が支払えなくなった人が、裁判所に自ら破産の申立てをすることを自己破産といいます。個人(自然人)の自己破産の際には、破産申立と同時に、免責許可申立を行い、法律上の支払い義務を免除してもらいます。この手続きでは、所有している財産(不動産・自動車など)を失う代わりに、借金をすべて帳消しにしてもらうことができます(一般的な生活をするのに必要なものは失いません)。
自己破産の手続き後に得た新たな収入や財産は自由に使うことができますので、自己破産の手続き後は、ご自身の生活を十分に立て直すことができます。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
- 弁護士に依頼すると、貸金業者の取り立てがストップします。
- 免責許可が確定すれば、借金の支払い義務が免除されます(借金が帳消しになります)。
- 借金の返済に追われる日々から解放され、生活を立て直すことができます。
デメリット
- ブラックリストに名前が載るため、数年間は新たな借り入れをすることができません。 ※数か月借金返済を滞納している場合は、すでにブラックリストに載っている可能性があります。
- 官報(国の公告のための機関紙)に破産したことが掲載されます。
- 所有している不動産・車などの財産を手放すことになります(一般的な生活をするのに必要なものは失いません)。
- 免責を受けるまでの期間は資格制限があり、一定の職業に就けなくなります。
自己破産手続きの流れ
- 1弁護士に依頼後、弁護士が速やかに債権者に受任通知を発送
- 受任通知が債権者に届けば、債権者からの請求が止まります。
- 2債権の調査(1~2か月)
- 弁護士が、これまでの取引経過を取り寄せます。
- 3裁判所に自己破産を申立て
- 債権調査結果をもとに、弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
- 4破産審尋(裁判官との面談)
- 裁判所が、本当に自己破産が必要かどうかを審理するために行われます。裁判所ごとの運用や裁判官の判断により省略されることもあります。
- 5破産手続開始決定・同時(異時)廃止決定
- 破産手続きというのは、申し立てた方の財産状況を調査し、保有財産を現金化し、それを債権者に配当する手続きです。
申立人に財産がほとんどない場合、破産手続きは開始と同時に終了します。これを「同時廃止決定」といいます。
これに対して、破産手続きが必要になる場合は、「破産管財人」が選任され、財産状況調査や配当手続きが行われ、破産管財人が職務を終えると、「異時廃止決定」が出されます。
- 6免責審尋(裁判官との面談)
- 裁判所が、免責決定(法律上の支払義務の免除)を出すかどうかの審理するために行われます。
なお、財産がほとんどなく、免責不許可事由(ギャンブルなどの免責決定が不許可になり得る事由のこと)もない場合、「書面審理」に付されて免責審尋が行われない場合もあります。
- 7免責決定・確定
- 裁判所から免責決定が出されます。この免責決定によって、借金を返済する法的義務が免除されます。
この免責決定には債権者が異議を申し立てできる期間があります。官報に免責決定が掲載されてから2週間となりますが、官報掲載までも10日前後かかるため、免責決定から、およそ1か月間が経過すると免責決定が確定します。