企業倒産・企業再生

経済状況が悪化して再建の目途が立たない!企業の破産は多方面に影響します。破産申立は最終手段です。破産を検討しているなら、まずは弁護士に相談ください。

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そもそも企業の倒産とは?

企業経営が悪化したら「倒産」すると言われます。この「倒産」は「破産」と同じことではありません。「倒産」とは、企業の経営状態が悪化して債務整理が必要になった状態で、「破産」より広い概念です。
倒産するときの具体的な手続きは「私的整理」と「法的整理」に分類できます。

私的整理の方法

債務者(企業)が裁判所の手続きによらずに債務整理する方法です。弁護士が代理人となり、それぞれの債権者と個別に支払期間の猶予や債務減額を交渉します。それとともに利益を生み出せるよう経営改善に取り組みます。この方法で解決できれば、企業はそのまま経営を継続でき、取引先との関係も維持することができます。

法的整理の方法(再建型)

1. 民事再生
裁判手続きによる再建型の債務整理の一つです。企業を消滅させずに存続させて経営を維持するための手続きです。
企業が株式会社以外の法人であっても利用可能であり、事業規模も問われません。
法人(債務者)が民事再生を裁判所に申し立てると、裁判所によって「監督委員」が選任され、その指導監督のもと再生計画を立て、裁判所に認可を得ます。
法人(債務者)はその再生計画に従って債務を支払い、経営を立て直します。 法人を清算する必要はなく、経営を継続することができます。
2. 会社更生
裁判手続きによる再建型の債務整理の一つです。会社更生法に基づく手続きで、株式会社しか利用できません。
民事再生と同様に、裁判所に申し立てをして、債務を減額してもらい会社を維持しますが、会社更生の手続きでは、裁判所が選任した「更生管財人」が主導して手続きを進めるため、現経営者が自分で経営を続けることはできません。原則として、会社の役員は交代します。
また、この手続きでは現在の株式は失効して、新たなスポンサーが株式を取得しますので、同族会社やオーナー社長が多い中小企業の場合は不向きな手続きです。
3. 特定調停
裁判手続きによる再建型の債務整理の一つです。「中小企業向けの特定調停スキーム」があり、一定以下の規模の株式会社が利用できます。
「特定調停スキーム」とは日本弁護士連合会が定めた制度で、債務者自身が裁判所に申し立てますが、ほとんどの場合は弁護士が代理人となります。この手続きでは、経営改善計画を練り、金融機関と交渉して合意を得た後に、調停を申し立てるため、手続きにかかる期間が比較的短いという特徴があります。
また、相手方である金融機関と直接交渉して進めるため、その他の取引先に知られる可能性が低く、会社の信用を守りながら行うことができる債務整理手続きです。

法的整理の方法(清算型)

1. 特別清算
裁判手続きによる清算型の債務整理の一つで、清算中の株式会社について、「清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合」または「債務超過の疑いがある場合」に利用できます。
特別清算では、裁判所によって選任された特別清算人が手続きを遂行していきます。
特別清算人には、すでに就任している清算人がそのまま選任されることが多く、清算人に株式会社の代表取締役が就任している場合、そのまま代表取締役が特別清算人に選任されることがあります。つまり債務者自身が手続きを進めることができます。
内容的には、破産と同様に、債務者の財産を換価処分して、それによって得た金銭を各債権者に分配しますが、特別清算においては、債権者との間で協定を締結する必要があり、この協定の締結には、債権者の一定数以上の同意が必要です。
そのため、債権者の同意が得られない場合は、特別清算の手続きを進めることができません。
特別清算が終了すれば会社は消滅するため、その会社を引き続き経営していくことはできません。
2. 破産
裁判手続きによる清算型の債務整理の一つで、企業が「支払不能」または「債務超過」である場合に利用することができます。特別清算が株式会社しか利用できないのに対し、破産はどのような法人でも個人(自然人)でも利用することができます。
破産では、裁判所によって選任された破産管財人が手続きを遂行していきます。
破産管財人には、弁護士が就任しますので、完全に第三者に手続きを任せてしまうことになります。
内容的には、債務者の財産を換価処分して、それによって得た金銭を各債権者に分配しますが、破産手続きには基本的に債権者の同意は不要です。
破産すると、企業は消滅するため、その企業を引き続き経営していくことはできません。

倒産手続きの選択

  • 経営再建の可能性があるか?

    債務超過の金額・事業内容の将来性の判断が必要。
    経営努力で改善可能であれば、再建型の債務整理を検討する。

  • 守るべき資産があるか?

    財産のみならず、ブランドや信用など「見えない価値」の判断が必要。
    守るべき資産、価値がある場合は、再建型の債務整理を検討する。

  • 経営再建に債権者の同意が得られるか?

    同意が得られる場合は私的整理や特定調停を検討することができる。

  • 個人保証しているか?

    法人の保証人になっている場合は、
    法人が破産すると、保証人も破産する可能性が高い。
    保証人に及ぶ影響を考慮した債務整理方法を検討することも必要となる。

会社が破産するとどうなるのか?

  • ●会社が消滅します。破産後に同じ会社を経営することはできません。
  • ●会社(法人)と代表者個人(自然人)は別の人格です。代表者が会社の債務を支払う必要はありません。
  • ●ただし、代表者個人が会社の債務を保証している場合や連帯債務者になっている場合は、 代表者の個人資産から債務を弁済しなければならず、代表者も破産しなければならない場合もあります (代表者の破産)。

弁護士費用

着手金・報酬金は、ご依頼案件の内容や会社の規模、解決方針により異なります。 ご依頼の場合は、料金について事前に明確にご説明いたしますので、後から法外な金額を請求するなどということは一切ありません。

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