2017/12/15
養育費の額は、当事者間で話し合いをして決めることになります。その際、親の資力・生活水準等を考慮して決められますので一般的にいくらということはできません。 ただし、平成15年に、裁判所が「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という論文を発表し、この論文の中で養育費を算定する一応の目安を出しています(「養育費算定早見表」)。裁判手続(調停離婚、審判離婚、裁判離婚)によって養育費を決める場合は、この「養育費早見表」を用いて算定されることが多いようです。